保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます)が次のいずれかに該当する場合に、地震保険料率に所定の割引を適用する制度です。
この割引の中で比較的適用されることが多いのが、建築年割引となります。昭和56年6月1日以降の新築物件であれば適用できます。昭和56年6月に建築基準法の改正があり、耐震基準が強化されたことが主な割引理由です。
割引制度 |
適用できる場合 |
ご提出いただく資料(例) |
割引率 |
建築年割引 |
対象建物が、昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物である場合 |
建物登記簿謄本、建物登記済権利証、確認済証、検査済証など公的機関等が発行する書類(写)または宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写) |
10% |
耐震等級割引 |
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます)に規定する評価方法基準に定められた「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下「評価指針」といいます)に定められた耐震等級を有している場合 |
品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または評価指針に基づく耐震性能評価書(写) |
耐震等級1 10%
耐震等級2 30%
耐震等級3 50% |
免震建築物 |
対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定められた免震建築物である場合 |
品確法に基づく建設住宅性能評価書(写) |
50% |
耐震診断割引 |
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法[昭和56年(1981年)6月1日施行]における耐震基準を満たす場合 |
耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)、または耐震診断もしくは耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書 |
10% |
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